1966-06-27 第51回国会 参議院 地方行政委員会 第32号
○政府委員(坪井為次君) 非常に抽象的になりますけれども、現在たとえば東京、大阪、名古屋、そういったところにおいて、その公営の分野におきましては、あくまでも公営優先で現在やっておるわけです。たとえば大阪で民営が利用者のために交換乗り入れという場合にも、クローズドドアというものをつけて、公営の分野を守っております。東京都においては相互乗り入れのかっこうで、民営が都内に入れば、都営もそれと反対給付をして
○政府委員(坪井為次君) 非常に抽象的になりますけれども、現在たとえば東京、大阪、名古屋、そういったところにおいて、その公営の分野におきましては、あくまでも公営優先で現在やっておるわけです。たとえば大阪で民営が利用者のために交換乗り入れという場合にも、クローズドドアというものをつけて、公営の分野を守っております。東京都においては相互乗り入れのかっこうで、民営が都内に入れば、都営もそれと反対給付をして
○政府委員(坪井為次君) 運輸省といたしましては、民営、公営を問わずに、道路運送法の第六条による免許基準によって運営しておりまして、特に民営優先とか公営優先とかいうような方針はきめておりません。大体公営のあるところは公営の分野において当然に公営の免許が優先されますし、民営の分野においては民営の免許が優先される、そういうかっこうになっております。
○政府委員(坪井為次君) 私自動車局長でございますので、都市交通全般、軌道も含めましての問題になりますが、官房の所管になりますので、私どもからあまり正確な御答弁はできかねると思います。 都市交通を構成しておりますのは民営あるいは国営もございますし、あるいはハイヤー、タクシーに至るまで総合的に検討されなければならないという運輸行政上重要な問題になって、官房のほうで各局の者が官房中心にしまして検討しておるわけであります
○坪井政府委員 専用自動車ターミナルにつきましては、自動車運送事業者の施設としてありますので、この法律の対象外になっております。したがって、自動車運送事業そのものは法律の対象になる、ターミナル自体としては対象からはずされるということでございます。
○政府委員(坪井為次君) 本件の場合は、二台の自動車が衝突してお互いに加害者でありお互に被害者であるという事案でございまして、この場合に保険金は、双方が加害者であり被害者であるという関係で、双方にそれぞれに支払われるという関係にあるわけでございます。普通の場合には、加害者お互いが加害者の立場としてまず話し合いをして、保障額がきまりましたら、保険会社のほうに保険金の請求をするという手続をとるわけでございますが
○政府委員(坪井為次君) 私が申し上げております趣旨はやはり変わっておりませんので、原付についての現実の事態を総合勘案して、いろいろこれを再保険にする場合のことも考え、あわせて現在の自賠法のたてまえというものも考え、総合勘案した上で、再保険なしでもやっていける、原付は再保険なしでも適正な運営が行なえる、そういう判断に到達したわけであります。
○政府委員(坪井為次君) 私が申し上げましたのは、自動車において再保険をやっておるわけでございます。これらについての実績その他保険運営が相当軌道に乗っておりますので、今回新らたに原付を強制保険にする場合に、再保険なしでも、国としてのこの保障法の運営上、原付について適正な運営が可能であるというふうに考えております。
○政府委員(坪井為次君) ただいま御説明しましたように、車検対象車については、そういった制度ができましたので、一〇〇%に近い加入率が確保されたんでございますが、軽自動車については、車検制度がないために、比較的加入率が低く、七〇%から八〇%台にとどまっているわけです。
○政府委員(坪井為次君) 加入率の向上対策としましては、昭和三十七年に保障法の一部を改正しまして、車検期間と保険期間の一致の強制、あるいは解約の制限、ステッカーの表示、罰則の強化と、制度面から未保険者の発生防止につとめました結果、三十七年度末には八七%とその影響があらわれ、三十九年度末には八九%とさらに向上したわけであります。
○政府委員(坪井為次君) 加入状況について御説明いたします。責任保険の加入状況は、これは各年度末を申し上げますと、三十一年度末で加入率が七四%、三十二年度末が七六%、三十三年度七七%、三十四年度七五%、かようにだんだん向上しまして、三十八年には九三、三十九年には八九、こういった勘定になっております。
○坪井政府委員 百二十三条で、現行法では、特定の都市について意見聴取ということになっておりますが、これを政令で拡張するということにつきましては、慎重に検討していきたいと思っております。
○坪井政府委員 地方公共団体の長の意見の聴取の問題でございますが、公営企業が営まれている長の意見という場合に、いわば企業体としての意見というようなものもありますし、広くその上に立って、住民の福祉のための意見というようなものと、二つあると思うわけでございます。それで、われわれとしては、企業者としての意見につきましては、民間企業、その他の調整もありますので、十分制限的に考えなきゃならぬ。しかし、公共的な
○坪井政府委員 ただいま柴田局長からお話がありましたように、運用面においては十分配慮して、できるだけ御趣旨に沿うようにしていきたいと思っております。
○政府委員(坪井為次君) 自家保障車の損害賠償の金額でございますが、これにつきましては、昭和三十九年二月に保険金額が大幅に引き上げられると同時に、保険金支払いのための査定基準も約三倍に大幅に引き上げられたわけございます。それ以前は、自家保障車の賠償額は、保険の場合に比較して問題なく高かったのでありますが、前記の査定基準の引き上げがきわめて大幅でありましたために、保険金を下回る事例が散見されましたので
○政府委員(坪井為次君) この問題につきましては、先ほどもお答えしましたように、被害者保護という観点からわれわれも検討しておるわけでございまして、そのために受け入れ態勢というものが一つあります。また、この制度全体の構成と、あるいは、保険制度との関係、そういったようないろいろな問題点がありますので、事務的に十分詰めて前向きで検討していきたいと思います。
○政府委員(坪井為次君) ただいまの御質問でございますが、この法律が被害者保護あるいは被害者救済ということが主たるねらいでございまして、そういった見地から、自家保障あるいはそれを拡張したような相互保険というようなものについても、受け入れ態勢について十分検討をしなければならぬ問題がある。また、一方この法律の全体の体系として保険制度との関係も慎重に考えねばならぬ、こういうような趣旨でございますので、われわれとしても
○政府委員(坪井為次君) ただいままでの例としては、的確な時間というものはちょっとわかりませんけれどもさしたる支障なしに、事前の打ち合わせで十分話し合いがつきまして運用されております。
○政府委員(坪井為次君) 三十三年の四月十八日、参議院の運輸委員会の決議で、自動車事故防止に関する決議というものが出ておることは承知しております。
○政府委員(坪井為次君) 法律の構成である程度内容がきめられておりますので、このいずれの代表として扱うかというのは一つの問題でございますけれども、事業者の代表ではない、また関係官庁の範疇にも入らぬ、しからば学識経験者か利用者かということになるわけでございますが、実際問題として学識経験者には従来からいろいろ学校の先生その他をお願いしておりますので、そういった意味で利用者の範疇でこれを迎え入れるということにきまった
○政府委員(坪井為次君) 自動車運送協議会の構成の問題でございますが、これにつきましては、構成としては、事業者の関係行政庁の職員、学識経験のある者、それから自動車運送事業者及び自動車運送事業を利用する者、つまり事業者と利用者とそれから関係官庁あるいは学識経験、つまり第三者的な者、そういう三者構成になっているわけでございます。 それで、この協議会については、かねて、労働組合の代表を加えて、そういった
○坪井政府委員 この法律のたてまえとしまして、保険関係の主務官庁といいますか大臣は、大蔵大臣ということになっておりますので、その保険審議会の所属は大蔵大臣にお願いしている、そういうかっこうになっておるわけであります。
○坪井政府委員 ただいまの御質問の死亡の支払いの一番少ない額というのは、いま資料がございませんので、後ほど調べまして御報告いたします。 それから平均が非常に下回っているのではないかということでございますが、まだ保険金の引き上げられていない、いわば旧契約の五十万円の時代の車が相当残っておりますので、そのために低くなっているのではないか、さように思うわけでございます。 それから支払いの査定関係でございますが
○政府委員(坪井為次君) まあ、中小企業者が増車を非常に願っておるという声をずいぶん聞いておりますし、一般的に車が、規模が小さいとそれだけ経営が困難であるという事情もよくわかるのでございます。そういった意味で、業界全体のレベルアップということからいきましても、中小企業の増車ということについては、われわれとしても、特別に今後増車の機会には考慮すべきであると思っておるわけでございます。ただいま申しましたように
○政府委員(坪井為次君) 運輸行政の目的とするところは、交通事業として安全で良質な輸送サービスを提供する。このためにいろいろ施策をしておるわけでございまして、現在の企業体が、先ほどお話ししましたように、非常に弱体である。それが交通事故の原因となり、あるいは利用者へのサービスの低下、あるいは労使の紛争のもとになる。そういったようなことから、まず体質改善をはかることによって良質のサービスを提供するということが
○政府委員(坪井為次君) 大阪府下におけるタクシー事業者は、昭和四十一年四月現在で二百十一業者ございます。そのうち、市の区域に属するものが百八十業者でございます。これらのうち、資本金五千万円以上の業者はわずかに九社でございまして、事業者の大半は中小の零細企業者で構成されております。こういった関係で企業基盤が非常に弱いということから、最近における不況を反映しまして、これらの事業者のうちには経営不振におちいるものもあらわれてきておる
○政府委員(坪井為次君) タクシーの免許申請と処分の状況、四十年の四月から十二月までの調査でございますが、受理いたしましたのが二千六百六十四件、処分いたしましたのが二千五百八十九件、それで、これはその間の受理と処分でございまして、前からの引き継ぎ分を入れますと、まだ未処理の分が全国で法人関係で千百九十四件というような件数になっております。お話のように、事案の処理についてはできるだけ急ぐようにわれわれも
○政府委員(坪井為次君) ですから、清瀬駅−中清戸間のバスを三回、新設を四月二十日付けで認可いたしました。それからさらに清瀬駅−中清戸団地までの臨免を三十二回、これを四月の二十五日に認可いたしました。運行回数合計三十二回で、朝の六時から二十二時までの運行ダイヤでございます。
○政府委員(坪井為次君) お答えいたします。 場所は、東京都北多摩郡清瀬町中清戸、都営住宅の問題でございますが、これについて白バスが運行されておったという事案に関しまして、その後の措置としましては清瀬駅−市場坂上間につきまして十五回、これを四十一年四月十九日に認可いたしました。申請は四十一年三月二日に出ておりましたが、認可いたしましたのが四十一年四月十九日であります。
○政府委員(坪井為次君) 業者数が非常に多いことと、それから八年間にわたる改善の結果というものはなかなか出せないと思うのですが、具体的にどういうふうに休養施設がよくなっているかという結果を、業者数が非常に多いのでなかなか把握しにくいと思うのです。われわれは随時監査によって、そういった点について改善さしていく、その結果がどういうふうになったかということは、なかなか時点の取り方もむずかしいし、たいへんな
○政府委員(坪井為次君) 全自交のほうから運輸大臣に対しまして申し入れがございます。これは行政上の申し入れでございまして、給与その他の問題についての交渉の内容については、われわれは知っておりません。
○坪井政府委員 本保険は被害者保護のために自動車保有者に、いわば国家権力によりまして付保を強制しております、まことに特殊な保険でございます。自由意思に基づく保険と違う。そういうことからきわめて社会保障的な色彩の濃厚なものでございますだけに、これを受け入れる保険は営利性を排除した相互保険または国家保険でやるべきである、そういった議論が立法当初から盛んに行なわれたわけでございます。そういったことで、国が
○坪井政府委員 この審議会の使命にかんがみまして、非常に重要な役割りをやっていただいておるわけでございますが、ほかの委員会に比較しましてもそう人数が多いというふうには考えられません。運営について十分内容を充実していきたい、さように思っておるわけでございます。
○坪井政府委員 現在委員の定数は十一人でございまして、うち四人は行政機関の職員のうちから大蔵大臣が任命し、七人は民間から大蔵大臣が運輸大臣の同意を得て任命することになっております。今回委員を二名増員することにいたしましたのは、被害者保護、交通安全の行政分野において地方公共団体の果たす役割りが非常に大きいこと、及び原動機付自転車を責任保険の対象に加えることに伴いまして、この付保率を確保するために市町村
○政府委員(坪井為次君) 自動車ターミナルは非常に公共性の強いものでありまして、また収益性が乏しい、こういうことから、しかもこの建設には多額の資金を要する、そういった事情で、この事業を進めるにつきましては、何といいましても資金の手当てというものが肝要でございまして、このため運輸省としましても長期低利資金のあっせんを行なってまいったわけでございます。日本開発銀行及び北海道東北開発公庫による融資をあっせんしてまいりまして
○政府委員(坪井為次君) ただいま御指摘のとおり、このターミナル事業につきましては、資金を相当に必要といたしますので、この財団抵当制度を早く設けるべきであったと思うのでありますが、特に最近自動車による旅客及び貨物の輸送が非常に伸びまして、それに伴いましてターミナル不足というものが痛感されるに至ったのでございます。制定当時におきましては、将来そういった問題がまた相当あり得るという時代であったのでございますが
○坪井政府委員 これは自動車による被害者でございますので、自動車の所有者に対する義務といいますか、この法律では保有者ということでやっておりますけれども、そういった関係で自動車を押えている運輸省が扱っておるということであります。
○坪井政府委員 自動車事故による被害者の救済というのが本法の目的でございまして、そういった意味で自動車に関する仕事をやっておる運輸省で扱っておるわけでございます。
○坪井政府委員 再保険の問題につきましては、立法当時いろいろと論議があったと思うのでございますが、そのおもな論議は、やはりいま久保先生が言われましたように、これは強制保険である、被害者保護のために国家権力をもって強制するものである、したがいましてまた、受けるほうの保険会社に引き受け義務を課しており、またそれはそういった性格から営利事業であってはならない、営利性を持ってはならないというようなことから、
○坪井政府委員 貸し渡しを許可された車が事故を起こしたというような場合だと思うのでありますが、これにつきまして賠償問題といたしましては、補償あるいは保険ともに限度額まで被害者に支払われるたてまえになっておりますので、被害者保護の関係からは特段の問題はないと思われるわけでございます。ただそれをオーバーして保険の限度額を越える部分につきましての請求とか、あるいはまた国が補償したというような場合に、国から
○坪井政府委員 貸し渡しの許可につきましては、相当例はあると思うのでございますが、一番問題になりますのは、いわゆるレンタカーというものがこの貸し渡しの許可において運用されております。これはオーナードライバーが自分で車を持っていない場合に、車を借りて旅行する、そういったようなケースで、これを貸し渡しの許可として現在運用してきております。そのほか個々にはいろいろと事業者間あるいは自家用者と事業者の間、そういったところで
○坪井政府委員 原付につきまして再保を今回しなかった理由でございますが、いまお話しのように、この保険は被害者保護という観点から強制保険にした。したがって、自動車側に付保を強制し、また保険会社にも引き受け義務を課す、あるいはまた、保険料率の算定に営利目的の介入を許さない。したがってその危険というものが考えられる。そういうことをいろいろ総合しまして、そういった社会保障的な色彩が強いものである、あるいは危険
○坪井政府委員 耕うん機につきましては、これは性格上本来道路上を運行するものではありません。運行はしますけれども非常に少ないというようなこと、それからまた構造、性能、そういったことから考えましても、事故発生の可能性も非常に薄いということで、われわれとしては廃止の方向で実は検討しておったわけでございます。その場合に、さらに廃止の理由としては、原動機つき自転車も強制保険になっておらぬから、それらから比較
○坪井政府委員 現在御指摘のように、軽自動車につきましては車検制度はとっておりません。これはあくまでも保安上の見地からきめている問題でございまして、軽四輪についても車検をしてはどうかという意見も、最近の議論からいたしまして出ております。しかし要員関係、施設その他の関係もありますので、これらについてはさらに検討していきたい、かように考えております。ただ、車検制度は強制保険の付保のために設けられたものではなくて
○坪井政府委員 農協の実態につきましては、われわれは不勉強でございましたが、単位農協とか連合会とかあるいは全国とか、そういった組織、あるいはその仕事がどうなっておるのか、そういったことをいろいろわれわれも勉強いたしまして、先ほど農林省が言われましたように、法律上の問題は共済とかあるいは保険という議論はあるにいたしましても、能力的にはわれわれとしては、自家保障をいま認めているたてまえからいたしまして、
○坪井政府委員 原動機付自転車の車両数は約六百七十万両ございまして、自動車の数とほぼ匹敵しております。したがいまして、これを再保険にしますと事務量としても相当膨大なものになりますし、かたがた、自動車について現在再保険を実施いたしておりますので、これによって再保険を通じまして支払い状況が、あるいは査定が適正かどうか、そういったような点についての実態を十分会社別に把握しているということから、原動機付自転車
○坪井政府委員 運輸省といたしまして、四十一年度の計画といたしまして、現在特別会計の中の保障勘定を中心にいたしまして、この保障勘定と申しますのは、ひき逃げとか、無保険者にひかれた被害者を救済するための制度でございますので、そういった社会保障的な仕事を営んでいる事業でございますので、これを拡張しまして、被害者救済のためにいろいろと相談業務あるいは立てかえ金とかいったような事業を行なわせようということで
○政府委員(坪井為次君) 個人タクシーにつきましても、経営が苦しいことについては同じではないかというふうにわれわれは推測いたしておりまして、その点、個人のいま申請が出ているかどうかについては、まだ明確に聞いておりませんけれども、近く出すというような話は聞いております。
○政府委員(坪井為次君) 全部個人タクシーにするという考え方は現在持っておりません。営業者の会社組織のものにつきましても、相当われわれとしては内容の改善について十分監督しておりまして、昔もぐりタクシーと言われたのが、ある程度こういったレベルが高まったということは、やはりそういった会社の組織によるみんなの努力の結果ではないかというふうに考えております。いま直ちに個人に全部切りかえるというような考え方は
○政府委員(坪井為次君) 個人タクシーと会社組織のタクシーの比較の問題だと思いますが、個人タクシーにつきましては、われわれとしては非常に監督の問題がむずかしいものでございますので、これは運転者自身が企業を営んでいるというかっこうになりまして、したがって、これを免許する場合には、相当高い基準を設けて免許いたしておるわけでございます。それによって質を保持するという考え方でやっておりますので、ただいままでのところ